社長さんは、税務調査を苦手とされている方が多いように感じます。
税理士の方も税務調査の通知を受けると、多少は重い気持ちになるものです税務調査の後は、日々の経理処理が正確でなかったり、決算申告書の作成の間違いがあると、税務署から修正申告をすすめられることがあります。
税法解釈や事実に誰がみても明らかに反している場合もあれば、課税側である税務当局として、間違った申告書と断定せざるおえないのは当然でしょう。
税務当局の考え方と、納税者側の考え方では、最初から違うのが一般的なので、課税側は、申告内容がおかしいと言い、納税者側は正しいと主張し、意見が相違することがしばしば起きます。
申告の根拠として、果たして事実がどうだったのか、その事実をどうとらえるのか、税法をいかなる価値観で解釈するのかという点で、課税側と納税者側が真っ向から対立することは少なくありません。
課税側と納税者側が譲り合わないとすると、最終的には、訴訟により第三者の裁断により白黒をつけなければならないということになります。
このように、司法に頼らなければ、税務という国家の根幹をなす行政が完結しないのであれば、国家の統治機構が不充分といわざるおえないといえます。
そこで、司法を持ち出さず行政の領域のみで、税務を完結させ、かつ、民主主義を貫こうとするにはどうすれば良いのでしょうか。
行政組織に属さない民間人としての、独立した中立の立場に立つ専門家が、課税側と納税者の意見を充分に聞き、独立した中立の立場としての専門家としての意見を述べ、最終的には、課税側と納税者そして、独立した中立の専門家の三者により最終的な結論を導き、税務調査を完了させる方法があります。
この独立した中立の専門家が税理士であり、申告段階から納税者側に関与し、課税側の税法解釈たる通達も頭にいれているので、このような役割を担う最も適した存在と言えます。
このように税理士は、行政書士のように代書専門業ではないので申告書の作成のみならず、申告書の法的正当性をも、課税側と納税者側と供に、申告書の法的正当性の有無を追及する立場にあります。
このように国家運営を潤滑化し、民主主義を守護するという大変大事な仕事をさせてもらっていることに、税理士たる私は喜びを感じらいではいられません。